ここしばらくの間、神経を遣うことがあり、日記もすっかり
ご無沙汰になってしまいました。
今、私を悩ませているのは、「金銭消費貸借契約書」と「労働債権」・・!
なんか聞きなれない言葉なので、知らない人は「なんのこっちゃ?」って
感じでしょうか・・
事の起こりは、勤務先のパソコン教室の経営譲渡・・
そこから問題が始まりました。
最初、会社を経営していたのは「T社長」でした。
それを「M」という人に1年ほど前に経営譲渡したのですが、
実際には、譲渡契約が完全に終わっておらず、登記上は「T」のままだったんです。
ところが、教室の売上金(利益)はすべて「M」に入っていたので
「T」は従業員の給料を払うことができず、「M」が払っていました。
「M」は事実上の経営者だったということです。
もちろん、そんな内部事情を知らない私達は「M」が経営者だと信じていました。
ところが、昨年の7月に労働基準監督署がスタッフの給料については、
「T」が支払う義務があるという見解を示しました。
その見解が出たあと、当時教室を経営していた「M」から、
従業員全員にある契約書にサインしてほしいと話がありました。
その後、「M」に半ば強要される形で、それが借用証書とも分からないまま
「金銭消費貸借契約書」に署名・押印させられました。
「M」という人は、従業員に対して「パワーハラスメント」的なことをしていました。
みんな怖くて「M」の言うことには逆らえないという雰囲気がありました。
それで、「M」からもらっていた半年分の給料が「M」からの
貸付金ということになってしましました。
貸付金=借金です・・
お給料=借金でもあります・・
結局、それが今になって大きなトラブルの原因になっています。
「M」は、契約書を書いた際に
「Tに賃金を払ってもらう手段として描いて貰ってるだけで形だけのもので、
お金を返す必要もないし、スタッフに迷惑はかけない」と約束したんですが
今になって返してほしいと言ってきたのです。
もちろん、働いた賃金としてもらっているので返すつもりはありません
でも「M」は、裁判をしてでも払わせる、なんて事を言っています。
その後、会社は倒産してしまったので、「労働債権」までからんできて
話がものすごくややこしいことになっています・・
ここまでの経緯は、ぴーちゃんのブログにも書いてあるので、
良かったら読んでください~
http://www.hpmix.com/home/piechan/ ピーちゃん(妹)のサイトです♪
給料が貸付金になっているものの、一応「労働債権」が私にはあるそうです。
それで、来月岐阜市で「債権者集会」という集会があり、
そこで判事さんや弁護士さんのお話が聞けるそうです。
会社が破産したので破産についての集会だそうです。
裁判にするって言われているお給料が「未払い賃金」なるのか、
それとも「正式な給料」になるのか、その時にはっきりすると思います。
もちろん、出席します。 岐阜遠いですが・・
本当に、ここしばらく夜も眠れない日が続きましたが、
最近ようやく落ち着いてきました。
まじめに働いていても思わぬことでトラブルに巻き込まれるものですね・・
誰に命じられても、変な書類には絶対にサインをしたり印鑑を押さないこと!
本当にいい勉強になりました。
労働基準監督署や弁護士さんに相談したのもいい経験になりました。
できればもうこんな経験はしたくないですが・・
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